地方職員共済組合愛知県支部宿泊施設「アイリス愛知」(以下「当館」といいます。)では、宿泊のご利用に関して以下のとおり定めておりますのであらかじめご了承ください。
当館にご宿泊の方は必ずご覧ください。
適用範囲
- 当館が宿泊される者との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款によるものとします。
- 当館が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊の予約
- 当館に宿泊しようとされる者は、事前に勤務先、氏名、連絡先、人員及び期間等を直接施設に文書又は口頭で予約するものとします。
- 予約の受付順位は、原則として申込み順によるものとします。
予約金の給付
- 当館が宿泊の予約を受諾したときは、宿泊しようとされる者は予約金として次の金額を当館が指定する日までにお支払いいただきます。
- 当館は、第1項の規定にかかわらず、契約の成立後同項の予約金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊の登録
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宿泊される者は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)氏名、年齢、住所及び職業(勤務先)
- (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3)出発日及び出発予定時刻
- (4)その他当館が必要と認める事項
- 宿泊される者が料金の支払いを、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時に申し出ていただきます。ただし、お断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、パスポートの呈示並びにコピー等をさせていただきます。
宿泊の取消し又は変更
- 第2条第1項の規定により予約をされた者が、予約の取消し又は変更をするときは、利用日の3日前までに、その旨を当館に連絡していただきます。
- 予約金を納付された者が、前項に規定する連絡を怠ったときは、予約金を返還しないものといたします。
- 当館は、予約された者が、宿泊予約の全部または一部を解除したときは、1人につき、1,000円の違約金を申し受けます。
- 予約者が第1項の規定による連絡を怠ったことにより当館に損害を与えた場合は、当該予約者に対し損害の実費に相当する額を弁償していただくことがあります。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
当館は予約された者に契約した客室を提供できないときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、予約された者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
利用時間
客室の利用時間は、次のとおりとさせていただきます。
- チェックイン 午後3時から
- チェックアウト 午前11時まで
客室の利用時間経過
チェックアウトの時間を超えて客室を利用されるときは、当館の了解を得たのちに午前11時から午後3時までを限度として客室の使用に応じることがあります。この場合には1時間につき規定の追加料金を申し受けます。
門限
門限はございませんが、午前0時から午前7時までの間は、夜間通用口をご利用いただきます。
寄託物の取扱い
宿泊者が当館内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品は、フロントにお預けになったもので、当館の故意又は過失により滅失、破損の損害が生じたとき以外の責任は負いかねます。
宿泊者の手荷物又携帯品の保管
- 当館の了解を得て宿泊に先立って到着した宿泊者の手荷物は、責任を持って保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊者がチェックアウトしてのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、前条の規定に準じるものとします。
駐車場の責任
- 宿泊者が当館の駐車場をご利用になる場合、当館駐車場管理運営要綱に基づきご利用いただきます。
- 当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするのであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
宿泊者の義務
- 宿泊者は、施設内の秩序及び風紀を守り、火災予防及び他人の迷惑にならないように注意するとともに、当館及びその他の器物を破損又は亡失しないようにしていただきます。
- 宿泊者が前項の規定に違反した場合は退去していただくことがあります。
- 宿泊者が故意又は過失によって当館及びその他の器物を破損又は亡失した場合は、その全部又は一部を弁償していただくことがあります。
宿泊契約締結の拒否
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊される者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊される者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊される者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員、又は同法第2条第2号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者であるとき。
(6)宿泊される者が、当館の他の宿泊者等に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7)宿泊しようとする者が、泥酔等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(8)当館若しくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由等により宿泊させることができないとき。
宿泊の契約解除権
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当館は、宿泊者が次の事由に該当する場合、宿泊契約を解除することがあります。
- (1)第14条(宿泊契約締結の拒否)に該当したとき、又はこの約款の定めに従わないとき。
- (2)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める禁止事項に従わないとき。
- 前項各号の場合において、お客様に損害が生じる場合であっても、当館はその損害賠償はいたしませんので予めご了承ください。
アイリス愛知
〒460-0002
名古屋市中区丸の内2-5-10
TEL 052-223-3751
FAX 052-223-3760