宿泊約款

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宿泊約款

地方職員共済組合愛知県支部宿泊施設「アイリス愛知」(以下「当館」といいます。)では、宿泊のご利用に関して以下のとおり定めておりますのであらかじめご了承ください。
当館にご宿泊の方は必ずご覧ください。

適用範囲

第1条
  1. 当館が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款によるものと し、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当館が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申し込み

第2条
  1. 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
    1. 宿泊者の氏名及び電話番号
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 勤務先
    4. その他当館が必要と認める事項
  2. 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条
  1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の宿泊料金を限度として当館が定める予約金を、当館が指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 予約金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第 19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 13 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の予約金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、予約金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。

予約金の支払いを要しないこととする特約

第4条
  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館は契約成立後同項の予約金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当館が前条第2項の予約金の支払いを求めなかった場合及び当該予約金の支払期日を指定しなかった場合は、 前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条
  1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    2. 満室により客室の余裕がないとき。
    3. 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
    5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    6. 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
    7. 宿泊しようとする者が、当館若しくは当館従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
    8. 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    9. 当館所在地の都道府県条例に規定する場合に該当するとき。

宿泊者の契約解除権

第6条
  1. 宿泊される者は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当館は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当館が予約金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表に掲げる違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合であって、その特約に応じるに当たって、宿泊者が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊者に告知したときに限ります。
  3. 当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ、到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。

当館の契約解除権

第7条
  1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊者が次のイからハに該当すると認められるとき。
      1. 暴力団,暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
    3. 宿泊者が伝染病であると明らかに認められるとき。
    4. 宿泊に関し当館若しくは当館従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
    5. 宿泊者が、当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
    6. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    7. 当館所在地の都道府県条例に規定する場合に該当するとき。

宿泊の登録

第8条
  1. 宿泊される者は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 氏名、年令、性別、住所及び職業(勤務先)
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当館が必要と認める事項
  2. 宿泊される者が料金の支払いを、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじ め、前項の登録時に申し出ていただきます。ただし、お断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  3. 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、パスポートの呈示並びにコピー等をさせていただきます。

客室の使用時間

第9条
  1. 宿泊者が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。

客室の使用時間経過

第10条
  1. チェックアウトの時間を超えて客室を利用されるときは、当館の了解を得たのちに午前11時から午後1時までを限度として客室の使用に応じることがあります。この場合には1時間につき規定の追加料金を申し受けます。

門限

第11条
  1. 門限はございませんが、午前0時から午前7時までの間は夜間通用口をご利用いただきます。

利用規則の遵守

第12条
  1. 宿泊者は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

料金の支払い

第13条
  1. 料金の支払いは、日本国政府が定める指定通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の到着の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  2. 当館が宿泊者に客室を提供し、使用が可能となった後、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当館の責任

第14条
  1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室が提供できないときの取扱い

第15条
  1. 当館は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料は支払いません。

寄託物等の取扱い

第16条
  1. 宿泊者にフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を補償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊者がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊者が当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、破損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊者からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館の故意又は過失がある場合を除き、15万円を限度としてその損害を賠償します。
  3. 当館は、15万円以上の現金又は時価15万円相当以上の物品はお預かりできません。

宿泊者の手荷物又は携帯品の保管

第17条
  1. 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊者がチェックアウトして後、宿泊者の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます
  3. 前 2 項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、前条の規定に準じるものとします。

駐車場の責任

第18条
  1. 宿泊者が当館の駐車場をご利用になる場合、当館駐車場管理運営要綱に基づきご利用いただきます。
  2. 当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするのであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
  3. 宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当館は当該お客さまに対し、その損害の賠償を請求できるものとします。

宿泊者の責任

第19条
  1. 宿泊者の故意または過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊者は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

別表

別表1 予約金(第3条第2項関係)

5名以上の団体客 1名1泊につき 1,000円
3泊以上連続する個人客 1名1泊につき 1,000円

別表2 違約金(第6条第2項関係)

申込人数 契約取り消しの通知を受けた日
不連絡 当日 前日 9日前 20日前
4名まで 100% 80% 20% - -
5~10名まで 100% 80% 20% 10% -
11名以上 100% 100% 80% 20% 10%
  1. %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日(初日)の違約金を収受します。

利用規則

当館では、お客様が安全かつ快適にお過ごしいただくため、宿泊約款第12条に基づいて、次のとおり利用規則を定めておりますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。
遵守いただけない場合には、やむを得ず、ご宿泊並びに館内諸施設のご利用をお断り申し上げることがございます。
また、お客様のご協力が得られなかった結果生じた事故については、当館では責任を負いかねま すので、その旨ご了承くださいますようお願い申し上げます。
また、お客様に損害のご負担をいただくこともありますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。

1 客室のご利用について

  1. 廊下及び客室内で暖房用・炊事用などの火気は使用しないでください。
  2. 客室内での喫煙は固くお断りいたします。喫煙は所定の喫煙所でお願いいたします。
  3. 客室からの避難経路図は、客室入り口ドア付近に掲示してありますのでご確認ください。 万一事故が発生した場合は係員の指示に従ってください。
  4. 当館の許可なく客室を営業行為・事務所・パーティーなど宿泊以外の目的に利用しないでください。
  5. 当館の許可なく備品を移動したり、または客室内に造作を施しあるいは改造しないでください。
  6. 施設の外観を損なうようなものを窓側に置かないでください。
  7. 客室内を汚損するおそれのある行為はしないでください。

2 客室のカードキーについて

  1. ご滞在中の客室から出られる際は、カードキーを必ずお持ちになり施錠をご確認ください。
    (客室は自動施錠でございます。)
  2. 在室中及び就寝の際は、ドアの内鍵、ドアガードをお掛けください。
  3. お部屋のカードキーは、当館をご出発の際必ずフロントにご返却ください。紛失などにより ご返却のないときは、代金等の実費をお支払いいただきます。

3 来訪者

  1. 訪問客を客室にご案内しないでください。訪問客とのご面会はロビーでお願いいたします。
  2. 在室中に来訪者があった場合は、不用意に開扉せず、ドアガードをかけたまま開扉するか、
    ドアスコープでご確認ください。万一不審者と思われる場合はフロントまでご連絡ください。

4 館内

  1. 館内に次のようなものを持ち込まないでください。
    1. 動物などのペット類一般(ただし、盲導犬、介助犬を除く。)
    2. 著しく悪臭を発するもの
    3. 著しく多数量な物品
    4. 発火又は引火しやすい火薬類、油類又は危険性のある物品
    5. 人を殺傷するおそれのある化学薬品類等
    6. その他法令で所持を禁じられているもの
  2. 館内で、賭博や風紀治安を乱すような行為並びに公共の秩序に反するおそれのある行為 及び他のお客様の迷惑になるような言動はしないでください。
    1. 館内及び客室内で大声、放歌及び喧騒な行為、他者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたり、また、賭博や公序良俗に反する行為のあるときは、ご利用をお断りいたします。
    2. 暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合、直ちに当館のご利用はご遠慮いただきます。また、かつて同様な行為を行った方についてもご遠慮いただきます。
    3. 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定める指定暴力団等及び暴力団員又はその関係者、その他反社会的勢力であると認められる者の当館利用はお断りいたします。(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
    4. その他上記事項に類する行為のあるときはご利用をお断りいたします。
  3. 館内で広告・宣伝物の配布、物品の販売、勧誘等はしないでください。
  4. 廊下やロビーなどに所持品を放置しないでください。
  5. 館外から飲食物の出前をとらないでください。
  6. パジャマ、スリッパなどで客室階以外の場所の出入りはご遠慮ください。

5 お預かり物

クロークでのお預かり品や洗濯物等の保管期限は、特にご指定のない限り、原則お預かりの日から3か月間とし、それ以後はお引取りの意思がないものとして当館にて処理いたします。

6 遺失物

お忘れ物、遺失物の処置は一定期間保管し、その後は法令に基づいてお取り扱させていただきます。

7 駐車場の利用

  1. 駐車場構内では、案内看板等の指示に従ってください。
  2. 駐車中の車両の管理責任までは負いかねますのでご了承ください。

8 料金の支払い

宿泊約款第13条に基づく料金の支払いについては、次の事項をお守りください。
  1. 宿泊料金等は、ご到着の際又は当館が請求した時にフロントにてお支払いください。
  2. 宿泊期間の延長を希望される場合は、すでに経過した期間の料金をご精算いただきます。
  3. 3泊を超えるご宿泊の場合、お手数ですが3日毎にご精算いただきます。
  4. ご宿泊者以外の方から料金のお支払いを受けることになっているときは、定められた期日までにお支払いがなければ、ご宿泊者ご本人に直接お支払いをご請求いたします。
  5. インターネットで事前カード決済をされた際は、チェックアウト時に当館より領収書をお渡しできませんので、ご予約されたWEBサイトよりプリントアウトしてください。
アイリス愛知
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名古屋市中区丸の内2-5-10
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